○御坊市社会福祉法人設立認可等審査会条例

平成29年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可及び社会福祉施設(以下「施設」という。)の整備に関する事前審査等を行うことにより、法人の設立認可及び施設の整備に関する事務を適正に行うため、御坊市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法人の設立認可に関する事項

(2) 施設の整備(施設の新築、増築、改築、拡張及び大規模修繕に限る。)に関する事項

(3) その他法人の設立及び施設運営に関する重要事項

(組織)

第3条 審査会は、8人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療又は福祉関係者

(3) 市民福祉部長

(4) 社会福祉課長

(5) 健康福祉課長

(6) 介護福祉課長

(7) 都市建設課長

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、市民福祉部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、施設所管課(市民福祉部社会福祉課、健康福祉課又は介護福祉課)において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市社会福祉法人設立認可等審査会条例

平成29年3月22日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月22日 条例第4号