○御坊市ひとり親家庭等自立促進計画策定委員会条例

平成29年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第12条の規定に基づき、ひとり親家庭等自立促進計画(以下「計画」という。)を策定するため、御坊市ひとり親家庭等自立促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し、必要な事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体代表者

(2) 市内母子福祉団体代表者

(3) 民生児童委員

(4) 関係行政機関代表者

(5) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から審議の結果を市長に報告する年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御坊市ひとり親家庭等自立促進計画策定委員会条例

平成29年3月22日 条例第3号

(平成30年9月20日施行)