○御坊市地域福祉計画策定委員会条例
平成29年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、御坊市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画を策定するために必要な調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域福祉に識見を有する者
(2) 関係団体の代表者又は関係団体から推薦を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定されるまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。