○御坊市男女共同参画プラン策定委員会条例
平成29年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画として、御坊市男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)を策定するため、御坊市男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、プランの策定に関し必要な事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者又は関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
第4条 委員の任期は、委嘱の日から審議の結果を市長に報告したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部社会福祉課人権・男女共同参画推進室において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(御坊市青少年問題協議会条例の廃止)
2 御坊市青少年問題協議会条例(昭和29年条例第12号)は、廃止する。