○御坊市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月19日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、次のとおりとする。

区域

区域の詳細(大字単位)

定数

御坊地区

御坊、薗、島、名屋

名屋町一丁目、二丁目、三丁目

1人

湯川1地区

湯川町小松原、財部

1人

湯川2地区

湯川町富安、丸山、荊木

1人

藤田地区

藤田町藤井、吉田

1人

野口地区

岩内、熊野、野口

1人

塩屋地区

塩屋町北塩屋、南塩屋、明神川

1人

名田1地区

名田町野島

1人

名田2地区

名田町上野、楠井

1人

(推薦及び公募)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者等の個人からの推薦

(2) 農業者等が組織する団体からの推薦

(3) 公募

(推薦及び公募の資格)

第4条 推進委員候補者として推薦を受ける者及び公募に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。

(推薦の手続等)

第5条 第3条第1号による推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が、御坊市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人推薦用)(別記様式第1号)に御坊市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が指定する書類を添えて、御坊市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

2 第3条第2号による推薦は、推薦しようとする団体又は組織の代表者が、御坊市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦用)(別記様式第2号)に農業委員会が指定する書類を添えて、会長に提出するものとする。

(公募の手続等)

第6条 第3条第3号による公募に応募しようとする者は、御坊市農地利用最適化推進委員候補者応募書(別記様式第3号)に農業委員会が指定する書類を添えて、会長に提出するものとする。

(要領の作成)

第7条 会長は、推進委員候補者の推薦の求め又は募集を行うときは、次に掲げる事項を記載した要領を作成するものとする。

(1) 募集人員及び担当地区

(2) 任期

(3) 職務内容

(4) 報酬

(5) 推薦を受ける者又は応募しようとする者の資格要件

(6) 推薦及び公募の手続

(7) 推薦及び公募状況の公表

(8) 問合せ先

(9) その他必要と認める事項

2 会長は、推薦の求め又は募集を行うときは、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者のうちから農業委員会総会の議決を得て、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、速やかに欠員の補充に努めなければならない。

2 推進委員を補充しようとする場合は、前6条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月19日から施行する。

(御坊市農業委員会選挙事務取扱規程の廃止)

2 御坊市農業委員会選挙事務取扱規程(昭和50年農委規程第2号)は、廃止する。

(令和7年12月17日農委規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 農地利用最適化推進委員の担当する区域及び当該区域ごとの定数については、この規程の施行の際現に在任する委員の任期期間中は、なお従前の例による。

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御坊市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月19日 農業委員会規程第2号

(令和7年12月17日施行)