○御坊市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成28年12月19日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び公募)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による農業委員候補者の推薦の求め及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者等の個人からの推薦

(2) 農業者等が組織する団体からの推薦

(3) 公募

(推薦及び公募の資格)

第3条 農業委員候補者として推薦を受ける者及び公募に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦の手続等)

第4条 第2条第1号による推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が、御坊市農業委員候補者推薦書(個人推薦用)(別記様式第1号)に市長が指定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 第2条第2号による推薦は、推薦しようとする団体又は組織の代表者が、御坊市農業委員候補者推薦書(団体推薦用)(別記様式第2号)に市長が指定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(公募の手続等)

第5条 第2条第3号による公募に応募しようとする者は、御坊市農業委員候補者応募書(別記様式第3号)に、市長が指定する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(要領の作成)

第6条 市長は、農業委員候補者の推薦の求め又は募集を行うときは、次に掲げる事項を記載した要領を作成するものとする。

(1) 募集人員

(2) 任期

(3) 職務内容

(4) 報酬

(5) 推薦を受ける者又は応募しようとする者の資格要件

(6) 推薦及び公募の手続

(7) 推薦及び公募状況の公表

(8) 問合せ先

(9) その他必要と認める事項

2 市長は、推薦の求め又は募集を行うときは、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(農業委員候補者の評価)

第7条 市長は、農業委員候補者の評価について、別に定める御坊市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、候補者を評価した上で、市長にその結果を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 市長は、農業委員として適当であると決定した者について、議会の同意を得た上で農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 市長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、速やかに欠員の補充に努めなければならない。

2 農業委員を補充しようとする場合は、前6条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年12月19日から施行する。

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御坊市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成28年12月19日 規程第3号

(平成28年12月19日施行)