○御坊市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第25号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。