○御坊市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第15号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当する場合には、様式第2号による通知書により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日規則第25号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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御坊市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月25日 規則第15号
平成30年12月19日 規則第25号
令和3年6月22日 規則第25号