○御坊市職員人事評価実施規程
平成27年12月4日
規程第5号
(総則)
第1条 御坊市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力・態度評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める評価要素に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び執務に対する姿勢を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(1次評価者、2次評価者、最終決定者及び評価補助者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者、最終決定者及び評価補助者は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、評価者を別に指定することができる。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力・態度評価に当たっては評価項目の評価要素ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれの評価の結果に応じた点数を付するものとする。
2 能力・態度評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己評価)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び執務に対する姿勢並びに挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付することにより評価(第5項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 1次評価者は、原則として、被評価者の能力・態度評価及び業績評価の評価結果の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、第6項の確認を行った後に、能力・態度評価及び業績評価の結果を開示するものとする。
3 1次評価者は、被評価者と面談を行い、能力・態度評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
5 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
6 最終決定者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力・態度評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
7 評価補助者は、評価者の求めに応じ、被評価者の職務行動や仕事の実績など、評価に必要な情報を提供するために、あらかじめ指名を受けた者が務めるものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果の活用は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 第10条第2項の規定に基づき開示された能力・態度評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、評価適性化委員会において行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力・態度評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(評価適性化委員会の設置)
第14条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、評価適性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(御坊市職員勤務評定実施規程の廃止)
2 御坊市職員勤務評定実施規程(平成18年規程第6号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日規程第6号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
一般職員(他の表の適用を受けない全ての職員)
被評価者 | 区分 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 最終決定者 |
管理職 | 部長(教育次長) | ― | 市長(教育長) | 市長(教育長) | 市長(教育長) |
参事・課長 | ― | 部長(教育次長) | 市長(教育長) | 市長(教育長) | |
議会事務局長・選挙管理委員会事務局長・水道事務所長・下水道事務所長・出納室長 | ― | 総務部長 | 市長 | 市長 | |
室長・施設長・企画員・専門技術員・統括保健師・保健師 | ― | 課長 | 部長(教育次長) | 市長(教育長) | |
監督職 | 課長補佐・室長・係長・企画員・専門技術員・統括保健師・保健師・教育委員会職員 | 課長補佐・室長・施設長 | 課長 | 部長(教育次長) | 市長(教育長) |
監督職 一般職 | 議会事務局・選挙管理委員会事務局・水道事務所・下水道事務所・出納室職員 | 次長・室長補佐 | 局長・所長・室長 | 総務部長 | 市長 |
一般職 | 主任・副主任・主査・主事・技手・事務員・技術員・保健師・栄養士・教育委員会職員 | 課長補佐・室長・施設長・係長・統括保健師 | 課長 | 部長(教育次長) | 市長(教育長) |
保育士・調理師
被評価者 | 区分 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 最終決定者 |
管理職 | 園長 | ― | 課長 | 部長 | 市長 |
一般職 | 保育士・調理師 | 園長 | 課長 | 部長 | 市長 |
幼稚園教諭・用務員
被評価者 | 区分 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 最終決定者 |
管理職 | 園長 | ― | 課長 | 教育次長 | 教育長 |
一般職 | 教諭・用務員 | 園長・学校長 | 課長 | 教育次長 | 教育長 |
消防本部
被評価者 | 区分 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 最終決定者 |
管理職 | 消防長 | ― | 市長 | 市長 | 市長 |
次長 | ― | 消防長 | 消防長 | 消防長 | |
課長 (消防総務課・予防課) | ― | 次長 | 消防長 | 消防長 | |
課長 (警防課・救急救助課) | ― | 署長 | 消防長 | 消防長 | |
監督職 (消防総務課・予防課) | 課長補佐・室長・係長・企画員 | 副署長・課長補佐・班長・室長・企画員 | 課長 | 消防長 | 消防長 |
監督職 (警防課・救急救助課) | 課長補佐・係長・企画員 | 副署長・課長補佐・班長・室長・企画員 | 課長 | 署長 | 消防長 |
一般職 (消防総務課・予防課) | 主任・副主任・係員 | 副署長・課長補佐・班長・室長・企画員 | 課長 | 消防長 | 消防長 |
一般職 (警防課・救急救助課) | 主任・副主任・係員 | 副署長・課長補佐・班長・室長・企画員 | 課長 | 署長 | 消防長 |
※次長が空席の場合は消防長
※評価補助者にあっては隔日勤務者の副署長・課長補佐・班長・室長・企画員のうちから消防長が指名した者
消防署
被評価者 | 区分 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 最終決定者 |
管理職 | 署長 | ― | 消防長 | 消防長 | 消防長 |
監督職 | 副署長 | 課長補佐・班長 室長・企画員 | 署長 | 署長 | 消防長 |
班長・係長・企画員 | 副署長・課長補佐・班長・室長・企画員 | 課長 | 署長 | 消防長 | |
一般職 | 主任・副主任・係員 | 副署長・課長補佐・班長・室長・企画員 | 課長 | 署長 | 消防長 |
※評価補助者にあっては隔日勤務者の副署長・課長補佐・班長・室長・企画員のうちから消防長が指名した者