○御坊市職員賞罰審査委員会規程
平成27年12月2日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の賞罰に関する事項について審査するため、御坊市職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、表彰並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の分限処分及び懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を任命権者に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長を、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、市民福祉部長、産業建設部長、教育次長及び消防長をもって充てる。
4 臨時委員は、必要の都度、職員のうちから市長が任命する。
(委員長等)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3名以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は親族に関する事件の会議には出席することができない。
5 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事件に係る関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。