○御坊市立幼稚園の一時預かり保育の実施に関する規則
平成27年3月27日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第10号)第7条第2項及び第8条の規定に基づき、一時預かり保育の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一時預かり保育の対象者は、御坊市立幼稚園に在園する園児とする。
(一時預かり保育の休業日)
第3条 一時預かり保育の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日、水曜日(名田幼稚園は除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 御坊市立学校管理規則(昭和51年教委規則第1号)第3条第1項第1号(名田幼稚園は除く。)及び同条第2項に規定する休業日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
3 教育委員会は、前2項に規定する休業日のほか、一時預かり保育を受けようとする園児がいない場合は、その日を休業日とすることができる。
(保育時間)
第4条 一時預かり保育の実施時間は、午後2時30分から午後4時までとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか一時預かり保育の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。