○御坊市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月27日

教委規則第1号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第2号の規定に基づき、教育長があらかじめ教育委員会の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、教育委員会が教育長をその本務以外の業務に従事させる場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離の場合

(3) 教育長が、他の地方公共団体その他の公共団体の審議会、委員会、協議会等の職務に従事する場合

(4) 教育長が、その職務と関連を有する公益に関する団体又は市行政の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 教育長が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 教育長が、市の機関以外のものの主催する講演会、研修会、講習会等において、講師となる場合

(7) 教育長が、健康の保持増進のための総合的な健康診査を受ける場合

(8) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育委員会において必要があると認める場合

(免除の手続)

第3条 教育長が、条例第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときの手続は、一般職の職員の例による。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

御坊市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号