○御坊市住民基本台帳実態調査員証明書に関する規程
平成26年11月10日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条に基づく調査を実施するため、住民基本台帳実態調査員(以下「調査員」という。)に交付する御坊市住民基本台帳実態調査員証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 市長は、住民基本台帳事務に従事する職員の中から調査員を任命し、証明書を交付する。
(任期)
第3条 前条の規定により調査員に任命された者の任期は、その者が住民基本台帳事務に従事しなくなったとき、又は市長が別に定めるときまでとし、交付された証明書は、市長に返納するものとする。
(証明書の携帯)
第4条 調査員は、証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(様式)
第5条 証明書は、別記様式による。
(証明書の再交付)
第6条 調査員は、証明書を紛失又は破損したときは、市長にその事由を申告し、その承認により再交付を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。