○御坊市住民基本台帳実態調査員証明書に関する規程

平成26年11月10日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条に基づく調査を実施するため、住民基本台帳実態調査員(以下「調査員」という。)に交付する御坊市住民基本台帳実態調査員証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 市長は、住民基本台帳事務に従事する職員の中から調査員を任命し、証明書を交付する。

(任期)

第3条 前条の規定により調査員に任命された者の任期は、その者が住民基本台帳事務に従事しなくなったとき、又は市長が別に定めるときまでとし、交付された証明書は、市長に返納するものとする。

(証明書の携帯)

第4条 調査員は、証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(様式)

第5条 証明書は、別記様式による。

(証明書の再交付)

第6条 調査員は、証明書を紛失又は破損したときは、市長にその事由を申告し、その承認により再交付を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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御坊市住民基本台帳実態調査員証明書に関する規程

平成26年11月10日 規程第4号

(平成26年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成26年11月10日 規程第4号
令和6年12月26日 規程第4号