○御坊市子ども・子育て会議条例
平成25年9月19日
条例第38号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、御坊市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(次号において「子ども・子育て支援」という。)に関し学識経験のある者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 子ども・子育て会議の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。