○御坊市子ども・子育て会議条例

平成25年9月19日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、御坊市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(次号において「子ども・子育て支援」という。)に関し学識経験のある者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御坊市子ども・子育て会議条例

平成25年9月19日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月19日 条例第38号
令和5年3月17日 条例第4号