○御坊市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の3.5

4級及び5級

100分の6

6級以上

100分の7

消防職給料表

4級以下

100分の3.5

5級及び6級

100分の6

7級以上

100分の7

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の3を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3を乗じて得た額

(4) 給与条例第17条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第17条第1項 前項及び前3号に定める額

 給与条例第17条第2項 前項及び第2号に定める額

 給与条例第17条第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第17条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第17条第6項 第2号に定める額(同条第3項に規定する職員にあっては第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額)

3 特例期間においては、給与条例第11条から14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に1年における休日の日数に相当するものとして御坊市職員給与条例施行規則(昭和39年規則第12号)で定める数を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号から第4号まで及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第6項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第6項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前3号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号オ中「第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(御坊市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第21条の規定の適用については、同条中「御坊市職員給与条例第15条」とあるのは、「御坊市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第27号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「御坊市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第27号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、御坊市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第27号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

御坊市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)