○御坊市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則

平成25年2月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校医(内科、耳鼻科及び眼科の専門医とする。)、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱及び職務について定め、もって児童及び生徒の健康保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 学校医等は、日高医師会、日高歯科医師会又は和歌山県学校薬剤師会日高支部の推薦を受けて、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 学校医等の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第4章に規定する職務を行う。

(辞職等)

第5条 学校医等が辞職しようとするときは、辞職する日の1か月前までに辞職願(様式第1号)を学校長を経て教育委員会に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、辞職を承認したときは、承認書(様式第2号)を交付する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、学校医等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則

平成25年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年2月22日 教育委員会規則第1号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号