○御坊市退職手当審査会規則
平成25年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第43号)第19条第6項に規定する御坊市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験を有する者、人事行政に関し見識を有する者その他委員に適任と認められる者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、当該委嘱に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議、議事録及び会議資料は非公開とする。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開とすることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課人事係において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。