○御坊市保健衛生事故調査会設置条例
平成25年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 市が実施する保健衛生業務により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、適正な事故処理に資するため、御坊市保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 調査会は、委員6人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 御坊保健所長
(2) ひだか病院長
(3) 社団法人日高医師会代表 3人
(4) 御坊市市民福祉部長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 調査会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審議の請求)
第5条 市長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に付さなければならない。
(会議)
第6条 委員長は、前条の規定により市長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、調査会の会議を行うものとする。
2 調査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(上申)
第7条 予防接種に関する事故において、調査会での議決が困難な場合は、和歌山県予防接種対策協議会の意見を求めるため、上申することができるものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。