○御坊市母子保健法に関する規則

平成23年12月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(低体重児出生の届出)

第3条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届(様式第2号)により行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第4条 省令第9条第1項の規定により申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療給付意見書(様式第4号)

(2) 世帯調書(様式第5号)

(3) 未熟児の扶養義務者の前年度分の市町村民税の課税額を証する書類

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者である場合には、被保護者であることを証する書類

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の支援給付受給者である場合には、支援給付受給者であることを証する書類

(6) 誓約書(様式第6号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書に添えなければならない書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(移送費の支給の申請)

第5条 法第20条第3項第5号の規定による移送について、同条第1項の規定による給付を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によるときは、この限りでない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(養育医療の給付継続の申請)

第6条 養育医療の給付を受けている未熟児について養育医療の給付の期間を超えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、養育医療給付継続申請書(様式第8号)に養育医療給付意見書を添えて市長に提出しなければならない。

(徴収金の額等)

第7条 市長は、法第21条の4第1項の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。

2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表のとおりとする。

3 市長は、徴収しようとする徴収金の額を納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月7日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定及び別表の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001円~21,000円

D2

10,800

1,080

21,001円~51,000円

D3

16,200

1,620

51,001円~87,000円

D4

22,400

2,240

87,001円~171,300円

D5

34,800

3,480

171,301円~252,100円

D6

49,400

4,940

252,101円~342,100円

D7

65,000

6,500

342,101円~450,100円

D8

82,400

8,240

450,101円~579,000円

D9

102,000

10,200

579,001円~700,900円

D10

123,400

12,340

700,901円~849,000円

D11

147,000

14,700

849,001円~1,041,000円

D12

172,500

17,250

1,041,001円~1,222,500円

D13

199,900

19,990

1,222,501円~1,423,500円

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、市長の定めるところによる。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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御坊市母子保健法に関する規則

平成23年12月26日 規則第37号

(令和4年12月28日施行)