○御坊市公共施設等維持補修基金条例

平成24年3月27日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 行政財産として管理する建物の修繕その他の維持補修に充てるため、御坊市公共施設等維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要と認めたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

御坊市公共施設等維持補修基金条例

平成24年3月27日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月27日 条例第1号