○御坊市老人福祉法施行細則
平成23年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(軽費老人ホーム設置届等)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「福祉法」という。)第62条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム設置届出書(別記第1号様式)によるものとする。
2 福祉法第62条第3項に規定する申請書は、軽費老人ホーム設置許可申請書(別記第2号様式)によるものとする。
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第3条 福祉法第63条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書(別記第3号様式)によるものとする。
2 福祉法第63条第2項の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(別記第4号様式)によるものとする。
(軽費老人ホーム廃止届)
第4条 福祉法第64条の規定による届出は、軽費老人ホーム事業廃止届出書(別記第5号様式)によるものとする。
(老人福祉センター事業開始届等)
第5条 福祉法第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届出書(別記第6号様式)によるものとする。
(改善命令による措置結果報告書)
第6条 福祉法第71条の規定により必要な措置を採るべきことを命ぜられた者は、その命令によりとった措置について、措置結果報告書(別記第9号様式)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。