○御坊市自動車臨時運行許可に関する規則

平成22年9月14日

規則第30号

御坊市自動車臨時運行許可に関する規則(昭和59年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、臨時運行の許可を行うものとする。

(1) 自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査をするために必要な回送を行う場合、その他市長が特に必要があると認める場合

(2) 臨時運行の経路が、当該目的を達成するために適正であると認められる場合

(3) 自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)に規定する当該自動車に係る自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約期間が臨時運行の許可の有効期間を満たしている場合

(申請)

第3条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書面を提示して、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(2) 運転免許証、個人番号カード、パスポートその他官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の顔写真が貼付されたもの

(3) 自動車検査証その他当該自動車を確認できる書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(許可証の交付)

第4条 市長は、臨時運行の許可をすることと決定したときは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第25条に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による許可証の有効期間は、許可の日から起算して5日以内とする。ただし、運行目的及び経路等を勘案して算出した必要日数が5日を超えるとき又は市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(番号標の貸与)

第5条 市長は、申請者に許可証を交付するときは、自動車臨時運行許可受付簿(様式第2号)に記載するとともに、省令第25条に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次に掲げる規定に従い貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) 前号に規定する自動車以外の自動車 2枚

2 市長は、2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまで残余の1枚を他の者に貸与してはならない。

(手数料の徴収)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、御坊市手数料徴収条例(平成12年条例第3号)に定める額の手数料を納付しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、法第35条第6項に規定する期間内に、許可証及び番号標(以下「許可証等」という。)を市長に返納しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者は、前項の期間内に許可証等を返納することができないときは、直ちに自動車臨時運行許可証・番号標返納期間経過申述書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可証等の亡失等)

第8条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証又は番号標を亡失し、又はき損したときは、直ちに自動車臨時運行許可証・番号標亡失(き損)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出が番号標の亡失にかかわるものであるときは、亡失した地域を管轄する警察署長に所定の届出を行うとともに、当該警察署長の発行する遺失物届出証明書を添付しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を亡失し、又はき損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(催告及び告発)

第9条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、第7条第1項に定める期間が経過した後も正当な理由なく許可証等を返納しないときは、当該臨時運行の許可を受けた者に対して催告し、又は告発することができる。

2 市長は、第7条第1項に規定する日又は亡失の事実があった日から起算し、30日以内に前条第1項に規定する遺失物届出証明書の提出がない場合は、当該臨時運行の許可を受けた者を告発することができる。

(番号標の失効及び公告)

第10条 市長は、亡失した番号標が第8条第1項に規定する届出があった日から起算して30日を経過してもなお発見されないときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに、所轄警察署長及び管轄陸運局長に通知するものとする。

(臨時運行の許可の取消し)

第11条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、詐欺その他不正の行為により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを知ったときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

2 市長は、臨時運行の許可の取消しをするときは、自動車臨時運行許可取消通知書(様式第5号。以下「取消通知書」という。)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、担当職員に当該取消しを口頭で行わせることができる。

3 市長は、前項ただし書の規定により、口頭による取消しを行った場合は、当該許可の取消しを受けた者に取消通知書により通知するとともに、その旨を自動車臨時運行許可取消経過記録簿(様式第6号)に記載するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の御坊市自動車臨時運行許可に関する規則(昭和59年規則第17号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成27年8月11日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第15号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御坊市自動車臨時運行許可に関する規則

平成22年9月14日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)