○御坊市開発登録簿閲覧規則
平成22年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、御坊市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 閲覧所は、御坊市産業建設部都市建設課内に置く。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(閲覧所の休日等)
第4条 閲覧所の定期休日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年御坊市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)を当該職員に提出しなければならない。
(登録簿の移動禁止)
第7条 登録簿は、閲覧所以外の場所では、閲覧させないものとする。
(閲覧の制限等)
第8条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) この規則又は当該職員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(閲覧後の届出)
第9条 閲覧を終った者は、当該職員にその旨を届け出なければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略