○宅地造成等規制法施行細則

平成22年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書等の様式)

第2条 法第6条第1項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証明書は、身分証明書(別記第1号様式)とする。

2 法第6条第2項に規定する許可証は、障害物の伐除及び土地の試掘等の許可証(別記第2号様式)とする。

(許可申請書の添付書類)

第3条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けようとするときは、省令第4条第1項に規定する許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、当該造成工事を施行しようとする土地の登記事項証明書を添付しなければならない。この場合において、当該造成工事を施行する土地が他人の所有に係る場合にあっては宅地造成に関する工事の施行同意書(別記第3号様式)を、当該造成工事に係る擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が政令第16条各号に掲げる措置に該当する場合にあっては政令第16条に掲げる措置に係る工事の設計者の資格に関する調書(別記第4号様式)をそれぞれ追加して添付しなければならない。

(工事着手届)

第4条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)に着手する5日前までに宅地造成工事に関する工事着手届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事計画変更の許可申請等)

第5条 法第12条第1項の許可の申請は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(別記第6号様式)を提出することにより行わなければならない。

2 法第12条第2項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届出書(別記第7号様式)を提出することにより行わなければならない。

(工事中止等の届出)

第6条 造成主は、許可工事の完了前に工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事の全部若しくは一部を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成に関する許可工事の中止・再開・廃止届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(緊急措置)

第7条 造成主は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を書面により、速やかに市長に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第8条 造成主は、宅地造成工事許可標識(別記第9号様式)を許可工事の着手の日から完了の日まで当該許可工事の現場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(協議)

第9条 国又は都道府県が、法第11条の規定により宅地造成に関する工事について市長に協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議書(別記第10号様式)の正本1通及び副本1通に、省令第4条第1項に規定する図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協議書を受理した場合において当該協議が成立したときは、その旨の通知を当該協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をすることにより行うものとする。

3 第4条第5条第2項及び第6条から第8条までの規定は、協議が成立した工事について準用する。

(変更協議)

第10条 国又は都道府県は、法第12条第3項において準用する法第11条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の変更協議書(別記第11号様式)の正本1通及び副本1通に、省令第25条に規定する図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の変更協議書について準用する。

(工事の一部完了検査)

第11条 市長は、許可工事の一部が完了し、その完了した工事が次の各号のいずれかに該当する場合において、造成主が宅地造成工事の一部完了検査申請書(別記第12号様式)を提出したときは、当該許可工事の一部について工事の完了検査を行う。

(1) 一部完了検査を受けようとする宅地の分割が可能であり、かつ、分離された宅地の各々が独立して完全に使用し得るとき。

(2) 一部完了検査を受けようとする宅地が、他の宅地の災害防止上支障がないとき。

(3) その他市長が支障がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により一部完了検査を行った結果、当該工事が法第9条第1項の規定に適合していると認めるときは、宅地造成工事の一部検査済証(別記第13号様式)を交付する。

(届出工事への準用)

第12条 第6条から第8条までの規定は、法第15条第1項及び第2項の規定により届出を要する工事について準用する。

(建築制限等)

第13条 許可工事を施行する土地においては、法第13条第2項に規定する検査済証の交付を受けるまでの間は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を建築し、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物(以下「特定工作物」という。)を建設してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該建築物の建築又は当該特定工作物の建設が許可工事に伴う災害を防止するための必要な措置を阻害するおそれがなく、かつ、許可工事の施行において当該建築物又は当該特定工作物に及ぼす危害を防止するための必要な措置がとられていると市長が認めるときは、造成主その他の者は、あらかじめ市長の承認を得て、許可工事が施行される土地において建築物を建築し、又は特定工作物を建設することができる。

(1) 都市計画法第29条第3号に規定する公益上必要な建築物を先行的に建築する必要があるとき。

(2) 建築物又は特定工作物が許可工事に係る擁壁等に近接している等の理由により許可工事と当該建築物の建築工事又は当該特定工作物の建設工事を切り離して行うことが、技術上困難又は不適当であるとき。

3 前項の規定による市長の承認を受けようとする者は、宅地造成工事完了前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(別記第14号様式)前項に規定する条件を満たしていることを証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により承認をしたときは、宅地造成工事完了前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認通知書(別記第15号様式)に必要な事項を記載して当該申請者に通知するものとする。

(手数料の減免)

第14条 市長は、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の理由があると認める場合においては、許可申請手数料を減額し、又は免除することができる。

(技術的基準の特例)

第15条 政令第15条第1項の規定により、市長が災害防止上支障がないと認める土地においては、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて、次の各号に掲げる工法による措置をとることができる。

(1) 比重、強度及び耐久性の有する石の空積み工法

(2) その他市長が適当と認めた工法

2 政令第15条第2項の規定により、市長が気候及び風土によって強化し、また、付加する技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 政令第10条の規定により擁壁の裏面に設置する透水層は、その裏面の全面に、別表の左欄に掲げる擁壁の高さに応じ、同表の右欄に掲げる厚さのものを設置すること。ただし、擁壁の裏面に接続する地盤が切土であって軟岩以上の硬度を有する場合又は市長が擁壁に損壊等の悪影響を与えないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) 谷筋等の傾斜地において著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土を行う場合においては、盛土の適当な箇所に、その高さの5分の1以上の高さの蛇籠堰堤、コンクリート堰堤、枠等を暗渠とともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。

(3) 政令第13条第3号の規定による排水施設の断面積を決定する場合における計画流水量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。

 確率降雨強度 30分の1確率によること。

 流出係数 造成前は0.7、造成後は0.9とする。

(提出書類の部数)

第16条 法第8条の規定による許可等、申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長は、必要と認める場合には、その部数を指示することがある。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

擁壁の高さ

透水層の厚さ

上端

下端

3メートル以下

30センチメートル

40センチメートル

3メートルを超え4メートル以下

30センチメートル

50センチメートル

4メートルを超え5メートル以下

30センチメートル

60センチメートル

備考 透水層の上端とは、擁壁の上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。

様式 略

宅地造成等規制法施行細則

平成22年3月1日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)