○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う御坊市固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年12月17日

規則第29号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当する場合には、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(取消し又は停止)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月2日から適用する。

(平成27年12月25日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う御坊市固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第35号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる固定資産税の特別措置に関する申請手続及び通知手続については、なお従前の例による。

(令和3年6月22日規則第26号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う御坊市固定資…

平成20年12月17日 規則第29号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月17日 規則第29号
平成27年12月25日 規則第38号
平成28年3月22日 規則第9号
平成29年12月13日 規則第34号
令和3年6月22日 規則第26号