○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う御坊市固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年12月17日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う御坊市固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月2日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う御坊市固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第35号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる固定資産税の特別措置に関する申請手続及び通知手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月22日規則第26号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。