○御坊市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年12月17日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約のうち規則等で定めるものとする。
(1) 複数年にわたり契約を締結する商習慣がある物品の借入れに関する契約
(2) 年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。