○御坊市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成19年12月21日

規則第46号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定により不均一課税の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の不均一課税に係る申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(不均一課税の決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当する場合には、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第27号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

御坊市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成19年12月21日 規則第46号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月21日 規則第46号
平成27年12月25日 規則第39号
平成28年3月22日 規則第10号
令和3年6月22日 規則第27号