○御坊市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成19年12月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第27号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。