○日高港新エネルギーパーク設置及び管理条例

平成19年9月21日

条例第11号

(設置)

第1条 新エネルギーについての理解や普及促進を目的として、日高港新エネルギーパーク(以下「公園施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高港新エネルギーパーク

御坊市塩屋町南塩屋450番地43

(指定管理者による管理)

第3条 公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園施設を一般の利用に供する業務

(2) 公園施設の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(休園日)

第5条 公園施設の休園日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月4日までとする。

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用時間)

第6条 公園施設の利用時間は、3月から10月までについては、午前10時から午後5時までとし、11月から2月までについては、午前10時から午後4時30分までとする。

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(行為の禁止)

第7条 公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設内の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人の迷惑となる行為及び危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 植木を伐採し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園施設の利用を妨げる行為をすること。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、公園施設の損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その利用により公園施設内の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年10月11日から施行する。

(令和3年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高港新エネルギーパーク設置及び管理条例

平成19年9月21日 条例第11号

(令和3年6月23日施行)