○御坊市小災害見舞金支給規程
平成19年9月5日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、御坊市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第24号)の適用を受けるに至らない災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、その援護を図ることを目的とする。
(1) 災害 地震、火事、洪水、高潮、津波、暴風雨等による被害をいう。
(2) 住家 現に居住する家屋をいう。
(3) 被災者 御坊市民で、災害により死亡し、若しくは重傷を負ったもの又は住家に被害を受けた世帯主をいう。
(被害認定の基準)
第3条 被害の認定は、国が定める災害の被害認定基準に準じて、市長が行うものとする。
(見舞金の支給)
第4条 市長は、前条に定めるところにより被害の認定をした場合は、当該被災者又はその遺族に対し、見舞金を支給することができる。ただし、当該災害が火災である場合において、これが被災者又は被災者と同居する者の放火によって発生したものであるときは、この限りでない。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 死亡 1世帯につき5万円
(2) 負傷(概ね1ヵ月以上) 1世帯につき1万円
(3) 全焼、全壊又は流失 1世帯につき3万円
(4) 半焼又は半壊 1世帯につき2万円
(5) 床上浸水 1世帯につき1万円
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。