○御坊市石油コンビナート等災害防止法施行規則
平成19年4月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定防災施設等の設置の届出等)
第2条 省令第14条第1項の規定による特定防災施設等の設置についての届出書は、正本1部及び副本1部を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出に係る特定防災施設等が省令第3条から第13条までに規定する基準に適合していると認めるときは、省令第14条第2項の規定による検査済証及び当該届出書の副本を届出者に交付するものとする。
(自衛防災組織の現況等についての届出等)
第3条 省令第24条の規定による自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況についての届出書、省令第25条の規定による防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任についての届出書及び省令第26条第9項の規定による防災規程の制定又は変更についての届出書は、正本1部及び副本3部を市長に提出するものとする。
(防災規程の変更命令等)
第4条 市長は、法第18条第2項の規定に基づき防災規程の変更を命ずるときは、防災規程変更命令書(第2号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第18条第3項の規定に基づき施設の全部又は一部の使用の停止を命ずるときは、施設使用停止命令書(第3号様式)により行うものとする。
(防災業務の定期報告)
第5条 省令第33条第3項の規定による防災業務の実施状況についての報告書は、正本1部及び副本1部を市長に提出するものとする。
(措置命令及び使用停止命令)
第6条 市長は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき必要な措置を命ずるときは、措置命令書(第4号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第21条第3項において準用する法第18条第3項の規定に基づき施設の全部又は一部の使用の停止を命ずるときは、施設使用停止命令書により行うものとする。
(報告の徴収)
第7条 市長は、法第39条の規定に基づき業務に関する報告をさせるときは、報告命令書(第5号様式)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。