○御坊市立学校通学区域に関する規則

平成19年4月11日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市立学校(幼稚園を含む。)に就学又は就園する者の通学区域(以下「学区」という。)を定めることを目的とする。

(学区域)

第2条 幼児児童生徒の学区を通常地域及び特別地域に分類して、次の各号のとおり定める。

(1) 通常地域

学区分

区域

御坊中学校区

御坊市のうち 薗、島、御坊、名屋及び名屋町の地域

湯川中学校区

御坊市のうち 湯川町小松原、富安、丸山及び財部並びに荊木の地域

河南中学校区

御坊市のうち 塩屋町、野口、岩内、熊野及び明神川の地域

名田中学校区

御坊市のうち 名田町の地域

御坊小学校区

御坊市のうち 薗、島、御坊、名屋及び名屋町の地域

湯川小学校区

御坊市のうち 湯川町小松原、富安、丸山及び財部並びに荊木の地域

藤田小学校区

御坊市のうち 藤田町の地域

野口小学校区

御坊市のうち 野口、岩内及び熊野の地域

塩屋小学校区

御坊市のうち 塩屋町及び明神川の地域

名田小学校区

御坊市のうち 名田町の地域

幼稚園区

御坊市全地域

(2) 特別地域 別に定める地域

2 特別地域内に居住する児童又は生徒が、当該特別地域に居住することにより就学可能となる学校に就学を希望する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により、教育委員会の承認を受けて就学している児童の進学する中学校は、当該児童が就学している小学校の児童が通常進学することとなる中学校とする。

4 通常地域及び特別地域による学区の学校に児童生徒を就学させることが困難な特殊な事情があるときは、保護者は教育委員会の承認を得て学区外の学校に就学させることができる。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 御坊市公立学校規則(昭和32年教委規則第3号)は、廃止する。

御坊市立学校通学区域に関する規則

平成19年4月11日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月11日 教育委員会規則第6号