○御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年6月28日
選管規程第1号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写し及びビラの見本を添えて、御坊市選挙管理委員会に届出をしなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項に規定する証紙は、様式第4号による。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月8日選管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日選管規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。