○御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年6月28日

選管規程第1号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写し及びビラの見本を添えて、御坊市選挙管理委員会に届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、御坊市選挙管理委員会に対し、確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項に規定する証紙は、様式第4号による。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、第2条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、御坊市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月8日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日選管規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年11月30日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日選管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年6月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年6月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年4月8日 選挙管理委員会規程第2号
令和元年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年11月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年9月1日 選挙管理委員会規程第5号