○社会体育用具貸出規程
平成19年2月19日
教委規則第2号
社会体育用具貸出規程(昭和38年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会が備え付ける社会体育用具(以下「用具」という。)の使用及び貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象)
第2条 用具は、原則として市内社会教育関係機関及び団体が教育的目的をもって使用する場合に限り貸し出すものとする。
(手続)
第3条 用具を借用しようとする者は、社会体育用具借用申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。
(禁止)
第4条 用具を借用した者(以下「借用者」という。)は、借用した用具を転貸してはならない。
(届出等)
第5条 借用した用具を損傷し、若しくは紛失した場合又はやむを得ない事情により、第7条に規定する貸出期間内に用具を返却できない場合には、借用者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(損害賠償)
第6条 教育委員会は、貸し出した用具が借用者の責に帰すべき事由により、損傷し、又は紛失した場合は、必要な補償を請求することができる。
(貸出期間)
第7条 用具の貸出期間は、使用日並びに使用日の前日及び翌日の3日以内とする。ただし、借用者があらかじめ教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。