○御坊市立学校の就学等に関する規則
平成19年2月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第2条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)に規定する就学予定者の保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第1号)により行うものとする。
(指定学校の変更)
第4条 令第8条に規定する保護者の申立ては、御坊市立学校通学区域に関する規則(平成19年教委規則第6号)第2条第1項第2号に定める特別地域から通学する場合にあっては特別地域用通学先変更申請書(様式第4号)により、特別地域以外の地域から通学する場合にあっては通学先変更申請書(様式第5号)により行わなければならない。
(区域外就学等)
第5条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を御坊市立学校に就学させようとする保護者は、区域外就学申請書(様式第7号)により教育委員会に届け出るものとする。
(視覚障害者等についての通知)
第6条 令第12条第1項に規定する教育委員会に対する通知は、視覚障害者等になった者の通知書(様式第10号)により行うものとする。
(出席不良等の通知)
第7条 令第20条に規定する出席不良等の通知は、児童生徒の欠席状況について(通知)(様式第11号)により行うものとする。
(出席の督促等)
第8条 令第21条に規定する出席の督促は、児童生徒の出席に関する督促書(通知)(様式第12号)により行うものとする。
2 保護者が前項の督促書の受理を拒んだとき、又は住所が明らかでないために督促書の送達ができないときは、当該督促書を公示するものとする。
(就学義務の猶予又は免除の願い出)
第9条 規則第34条に規定する保護者の願い出は、学齢児童生徒就学猶予(免除)許可願(様式第13号)によるものとする。
(事由消滅の届出)
第10条 法第18条の規定により就学義務を猶予され、又は免除された後において、その猶予又は免除の事由がなくなったときは、保護者は、速やかに学齢児童生徒就学猶予(免除)理由消滅届(様式第15号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(卒業証書)
第11条 規則第58条(規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書は、卒業証書(様式第16号)によるものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月11日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市立学校の就学等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市立学校の就学等に関する規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成25年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。