○御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月18日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園資格等)
第2条 幼稚園に入園又は在籍することのできる者は、満3歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの間にある幼児であって、御坊市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定に該当する者又は同項第2号の規定に該当する者のうち、幼稚園に入園を希望する者とする。
2 幼稚園に在籍している幼児(以下「園児」という。)が月の中途において、転居等の理由により前項の規定に該当しなくなった場合は、当該月の翌月からの在籍資格がなくなるものとする。
(入園の時期)
第3条 幼稚園の入園の時期は、御坊市立学校管理規則(昭和51年教委規則第1号)第2条に定める学年の始めとする。ただし、入園児の決定後又は学年の中途において欠員のあるとき、若しくは欠員が生じたときは、その都度入園させることができる。
2 教育委員会は、前項の教育・保育給付認定申請書が適切であると認めたときは、当該幼児の入園を内定し、保護者に通知するものとする。ただし、入園の申込みが募集の定員を超えるときは、公開抽選等公正な方法により入園者を決定し、入園を許可するものとする。
(退園)
第5条 保護者は、園児を退園させようとするときは、園長に届け出なければならない。
2 園長は、前項の届出があったときは、教育委員会に届け出るものとする。
(除籍)
第6条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会と協議の上、園児を除籍することができる。
(1) 所定の期日までに一時預かり保育の利用者負担額の払込みがない場合
(2) 教育・保育給付認定申請書その他幼稚園に提出した書類に虚偽の記載事項があった場合
(3) 無届欠席が1月以上に及ぶ場合
(4) その他特に園に在籍することが不適当と認めた場合
(修了)
第7条 園長は、園児が幼稚園の教育課程を修了したときは、修了証書(様式第4号)を授与するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき登録」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 御坊市立幼稚園保育料減免に関する規則(昭和48年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年12月17日教委規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年度以降の年度分の保育料について適用し、平成27年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月31日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成29年度以降の年度分の保育料について適用し、平成28年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。
3 御坊市就学指導委員会設置に関する規則(昭和52年教委規則第7号)は、廃止する。
4 御坊市民文化会館協議会設置規則(平成18年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(令和元年9月20日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。