○御坊市日高港振興基金条例
平成18年9月22日
条例第38号
(設置の目的)
第1条 和歌山県中部地域の物流拠点として整備され、御坊市の海の玄関口である日高港の振興を図るため、御坊市日高港振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、市長の定める額をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため必要と認めたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。