○御坊市危険物規制規則
平成18年3月31日
規則第27号
御坊市危険物規制規則(平成4年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)の施行その他危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、当該貯蔵し、又は取り扱おうとする日の7日前までに、消防長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。
5 危険物省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 市長は、法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更について、許可をするときは、危険物製造所等許可書(第5号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、法第11条第1項の規定による許可の申請があった場合において、製造所等の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合せず、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可しないときは、危険物製造所等不許可通知書(第6号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(製造所等の軽微な変更)
第4条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、当該変更しようとする日の7日前までに、危険物製造所等の軽微な変更届出書(第7号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。ただし、同項後段の規定による変更の許可を受けるときは、この限りでない。
(製造所等の仮使用の承認等)
第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認をするときは、危険物製造所等仮使用承認書(第8号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認の申請があった場合において、製造所等を仮に使用した場合に火災の発生その他の危険があると認めて承認しないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(第9号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による承認を受けた者が当該承認の条件に違反した場合、又は製造所等に火災の発生その他の危険があると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
(配管の水圧試験等)
第6条 危険物政令第9条第1項第21号イ(危険物政令第11条第1項第12号、危険物政令第12条第1項第11号及び危険物政令第13条第1項第10号でその例による場合、危険物政令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、危険物政令第13条第2項、同条第3項、危険物政令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号で危険物政令第13条第1項第10号の例による場合並びに危険物政令第19条第1項で危険物政令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験、危険物省令第28条の5第2項第5号ただし書の規定による配管の破損試験、危険物省令第28条の27第1項及び第2項の規定による配管の非破壊試験、危険物省令第28条の28の規定による配管の耐圧試験並びに危険物省令第28条の45の規定による保安設備の作動試験は、製造所等を設置し、又は変更しようとする者(関係設備業者が行うものを含む。次項において同じ。)が自らこれを行い、その結果を危険物圧力試験・破損試験・非破壊試験・耐圧試験・保安設備の作動試験報告書(第12号様式)により完成検査申請の際に市長に報告しなければならない。
2 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、前項の試験を行おうとするときは、あらかじめ試験の実施場所及び日時を市長に通知し、消防職員の立会いを求め、その指示に従わなければならない。
(完成検査前検査の通知)
第7条 危険物政令第8条の2第7項の規定による通知(危険物省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を交付する場合を除く。)は、完成検査前検査済通知書(第13号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不適合通知書(第14号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(完成検査不適合通知)
第8条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備に関する事項で危険物政令で定めるものが法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(第15号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(危険物の貯蔵又は取扱基準適合命令等)
第9条 法第11条の5第1項又は第2項の規定による命令は、危険物貯蔵・取扱基準適合命令書(第16号様式)により行うものとする。
2 法第12条第2項の規定による命令は、危険物製造所等修理・改造・移転命令書(第17号様式)により行うものとする。
3 法第12条の2第1項又は第2項の規定による命令は、危険物製造所等使用停止命令書(第18号様式)により行うものとする。
4 法第12条の3の規定による命令又は処分は、危険物製造所等一時使用停止・使用制限命令書(第19号様式)により行うものとする。
5 法第13条の24の規定による命令は、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者解任命令書(第20号様式)により行うものとする。
6 法第14条の2第3項の規定による命令は、危険物製造所等予防規程変更命令書(第21号様式)により行うものとする。
7 法第16条の3第3項又は第4項の規定による命令は、危険物製造所等応急措置命令書(第22号様式)により行うものとする。
8 法第16条の5第1項の規定による命令又は報告徴収は、危険物製造所等資料提出命令・報告要求書(第23号様式)により行うものとする。
9 法第16条の6の規定による命令は、危険物の除去等の措置命令書(第24号様式)により行うものとする。
(告示の方法)
第10条 危険物省令第7条の5の規定により市長が定める方法は、市役所の掲示板に掲示する方法とする。
(製造所等の許可取消し)
第11条 法第12条の2第1項の規定による製造所等の許可の取消しは、危険物製造所等許可取消通知書(第26号様式)により関係者にその旨を通知するものとする。
(製造所等の予防規程の認可等)
第12条 市長は、法第14条の2第1項の規定による認可をしたときは、危険物製造所等予防規程認可書(第27号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、法第14条の2第2項の規定により認可をしないときは、危険物製造所等予防規程不認可通知書(第28号様式)に申請書の一部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(許可申請等の取下げ)
第13条 法第10条第1項ただし書、法第11条第1項、法第11条第5項ただし書、法第11条の2又は法第14条の2第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下書(第29号様式)を市長に提出しなければならない。
(保安検査及び保安検査時期の変更の承認等)
第14条 市長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)を行った結果、同条に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、保安検査不適合通知書(第30号様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、危険物政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の申請について承認をするときは、保安検査時期変更承認書(第30号の2様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
3 市長は、危険物政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の申請について承認をすることが適当でないと認める場合は、保安検査時期変更不承認通知書(第30号の3様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(保安検査時期の延長の承認等)
第14条の2 市長は、危険物政令第8条の4第2項第1号の規定による保安検査時期の延長の申請について承認をするときは、保安検査時期延長承認書(第30号の4様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、危険物政令第8条の4第2項第1号の規定による保安検査時期の延長の申請について危険物省令第62条の2の2に定める保安の措置が講じられていないと認める場合は、保安検査時期延長不承認通知書(第30号の5様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(危険物以外の物品の貯蔵の届出)
第15条 危険物政令第26条第1項第1号ただし書の規定により貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする者及び当該物品の種類を変更しようとする者は、当該貯蔵し、又は変更しようとする日の5日前までに、危険物以外の物品の貯蔵届出書(第31号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(屋外貯蔵タンクの内部点検期間の延長の届出)
第16条 危険物省令第62条の5第1項ただし書の規定による屋外貯蔵タンク(同項に規定する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクをいう。)の内部点検の期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(第32号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(市町村長等が定める期間)
第16条の2 危険物省令第62条の5第3項、第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項に規定する市町村長等が定める期間は、3年とする。
(休止中の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの内部点検期間の延長の承認等)
第16条の3 市長は、危険物省令第62条の5第3項の申請を承認したときは、休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長承認書(第32号の2様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、危険物省令第62条の5第3項の申請を承認しないときは、休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長不承認通知(第32号の3様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(災害発生の届出)
第17条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等において災害が発生したときは、直ちに危険物製造所等災害発生届出書(第33号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第18条 製造所等の所有者等(危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正省令」という。)附則第3条第2項の申請をする者を除く。)は、製造所等の使用を3月以上休止しようとするときは、休止しようとする日の5日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(第34号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
2 製造所等(平成21年改正省令附則第3条第3項の規定により受けた市長の確認に係る製造所等を除く。)の所有者等は、製造所等の使用を再開しようとするときは、再開しようとする日の5日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書により市長にその旨を届け出なければならない。
(休止確認)
第18条の2 市長は、平成21年改正省令附則第3条第3項の確認をしたときは、休止確認済証(第34号の2様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、平成21年改正省令附則第3条第2項の申請があった場合において、平成21年改正省令附則第3条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、休止確認不適合通知書(第34号の3様式)に申請書の1部を添えて当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(火気使用工事の届出)
第19条 製造所等の所有者等は、製造所等において安全対策上仮設防火塀等を設けて、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用しようとするとき(仮使用承認を受けた場合又は軽微な変更工事届をした場合を除く。)は、当該工事をしようとする日の5日前までに、火気使用工事届出書(第35号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(所有者等の住所等変更届出)
第20条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、直ちに危険物製造所等の所有者等住所・氏名・名称変更届出書(第36号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(自衛消防組織の設置又は変更の届出)
第21条 製造所等の所有者等は、法第14条の4の規定による自衛消防組織を置いたとき又はその組織を変更したときは、直ちに自衛消防組織編成・変更届出書(第37号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。
(危険物流出等の通報場所)
第22条 法第16条の3第2項の規定による危険物の流出等の事態を発見した者の通報先で市長の指定する場所は、御坊市消防本部とする。
(収去書の交付)
第23条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物等収去書(第38号様式)を危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第24条 法、危険物政令、危険物省令及びこの規則の規定による申請書又は届出書の提出部数は、法、危険物政令及び危険物省令に特に定めのあるものを除き、2部とする。
(申請書等の添付書類)
第25条 市長は、法第11条第1項後段の規定により移動タンク貯蔵所の位置の変更の許可の申請を受理するに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる書類の添付を求めることができる。
(1) 当該移動タンク貯蔵所の変更前の許可書の写し
(2) 前号の許可書に係る申請書の写し
(3) 第1号の許可書に係る危険物省令第6条第2項の規定による完成検査済証の写し
(4) 第1号の許可書に係る危険物省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証の写し
第26条 法第11条第1項後段の規定による製造所等の変更の許可を申請するときは、危険物省令第5条に規定する申請書に変更概要書(第39号様式)を添付しなければならない。
2 危険物政令第8条第4項の規定により移動タンク貯蔵所の完成検査済証の再交付を申請するときは、危険物省令第6条に規定する申請書に危険物省令第4条及び危険物省令第5条に規定する構造及び設備明細書の写しを添付しなければならない。
3 危険物政令第8条の2の2の規定に基づく水張検査又は水圧検査を受けた液体危険物タンクを製造所等に設置しようとするときは、危険物省令第6条に規定する申請書に危険物省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証の写しを添付しなければならない。
4 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を申請するときは、危険物省令第5条の2に規定する申請書に作業明細書(第40号様式)を添付しなければならない。
5 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出をするときは、危険物省令第8条に規定する届出書に危険物省令第6条第2項に規定する完成検査済証及び危険物省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を添付しなければならない。
6 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任届出をするときは、危険物省令第48条の3の規定によるほか、危険物省令第51条に規定する危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
7 法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程の認可を申請するときは、予防規程作成対象施設が2以上存在する事業所については、危険物省令第62条に規定する申請書に施設等一覧表(第41号様式)を添付しなければならない。
(提出書類の経由)
第27条 法、危険物政令、危険物省令又はこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。
(届出受理の手続)
第28条 市長は、第24条の規定による届出があったときは、届出書の1部に必要な事項を記載して、当該届出をした者に交付するものとする。
(雑則)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第56号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第40号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
第1号様式 削除