○御坊市立漁民センター設置及び管理条例

平成18年3月27日

条例第5号

御坊市立漁民センター設置に関する条例(昭和58年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域における漁民の生活向上と生産活動の高揚に資するため、漁民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名田漁民センター

御坊市名田町上野1529番地6

北塩屋漁民センター

御坊市塩屋町北塩屋1122番地1

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可等に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 災害が発生し、又は発生のおそれがある等避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、1日当たり2万円以内の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りでない。

(利用料金の収入)

第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるとき、又は利用目的が第1条の規定の趣旨に該当し営利事業でないと認めるときは、利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の御坊市立漁民センター設置に関する条例の規定に基づく施行日以後の使用許可は、改正後の御坊市立漁民センター設置及び管理条例の規定に基づく利用許可とみなす。

(平成30年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市立漁民センター設置及び管理条例

平成18年3月27日 条例第5号

(平成30年12月19日施行)