○御坊市地域包括支援センター設置規則
平成18年3月13日
規則第3号
(設置)
第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、御坊市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市地域包括支援センター
(2) 位置 御坊市薗350番地2 御坊市役所内
(3) 所管区域 御坊市内全域
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニ及び同条第2項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターにセンター長のほか、次の各号に掲げるすべての職員を配置する。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。以下この規則において同じ。)
(運営協議会)
第5条 センターの管理及び運営に資するため、御坊市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織等に関し、必要な事項は別に定める。
(委託)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、第3条に定める事業を、法第115条の47第1項の規定により老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市長が適当と認めるものに委託することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職員に関する経過措置)
第2条 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号中「保健師」とあるのは「保健師又は地域保健等に関し経験のある看護師」と、同項第2号中「社会福祉士」とあるのは「社会福祉士又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)における現業事務に通算して5年以上若しくは介護支援専門員の業務に通算して3年以上従事した経験を有し、かつ、高齢者の保健又は福祉に関する相談に応じ、助言その他の援助を行う業務に3年以上従事した経験を有する者」と、同項第3号中「主任介護支援専門員」とあるのは「主任介護支援専門員又は「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者」とする。
附則(平成24年10月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。