○御坊市地域支援事業の利用料に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市地域支援事業の利用料に関する条例(平成18年条例第3号)第3条に掲げる事業(以下「事業」という。)の利用料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施月区分)

第2条 事業の実施月区分は、毎月の初日から末日までを1区分とする。

(利用料の払込)

第3条 事業の利用者は、当該事業を利用するごとに利用料を支払い、当該事業の受託者は、その利用料を受領する。

(利用料の納付)

第4条 前条に規定する事業の受託者は、事業の1実施月区分の末日から10日以内に、事業の実施月区分に従って受領した利用料を、福祉部健康長寿課(以下「健康長寿課」という。)の出納員に引き渡さなければならない。

2 健康長寿課の出納員は、事業の実施月区分ごとの受領額を集計して納付書を作成し、指定金融機関に納付するものとする。

(過誤納金還付(充当)通知書)

第5条 利用者の過納又は誤納に係る利用料を還付し、又は未納に係る利用料に充当する場合においては、速やかに当該利用者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第48号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

御坊市地域支援事業の利用料に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第42号
令和7年3月31日 規則第48号