○御坊市地域支援事業の利用料に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市地域支援事業の利用料に関する条例(平成18年条例第3号)第3条に掲げる事業(以下「事業」という。)の利用料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施月区分)

第2条 事業の実施月区分は、毎月の初日から末日までを1区分とする。

(利用料の払込)

第3条 事業の利用者は、当該事業を利用するごとに利用料を支払い、当該事業の受託者は金銭登録器により利用料を収納する。

(利用料の納付)

第4条 前条に規定する事業の受託者は、事業の1実施月区分の末日から10日以内に、事業の実施月区分に従って収納した利用料に金銭登録器の記録紙を添えて、介護福祉課の出納員に提出しなければならない。

2 介護福祉課の出納員は、事業の実施月区分ごとの収入額を集計して納付書を作成し、金銭登録器の記録紙を添付して指定金融機関に納付するものとする。

(過誤納金還付(充当)通知書)

第5条 利用者の過納又は誤納に係る利用料を還付し、又は未納に係る利用料に充当する場合においては、速やかに当該利用者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

御坊市地域支援事業の利用料に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第42号