○御坊市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による指定を受けようとする者は、指定申請書に付表及び添付書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書によりそれぞれ行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、和歌山県及び和歌山県国民健康保険団体連合会又はその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(実施細目)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 前項の規定による申請等は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成24年3月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条に2項を加える改正規定(第7条第3項に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第3項の規定は、市長が同項に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでは、事業所が市長に対して行う申請等について適用しない。