○御坊市立老人憩の家設置及び管理条例
平成18年3月27日
条例第4号
御坊市立老人憩の家設置及び管理条例(昭和57年条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人の文化教養の向上と増進を図るため、老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
祓井戸老人憩の家 | 御坊市名田町野島3371番地 |
上野老人憩の家 | 御坊市名田町上野1529番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、主として当該憩の家の存する地域に居住する者で構成される団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 憩の家の維持管理及び運営に関する業務
(2) 憩の家の利用の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 憩の家を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 憩の家の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、憩の家の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用時間)
第6条 憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号に該当するときは、許可した事項を変更し、又は利用許可の取り消し、若しくは利用を制限することができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害が発生し、又は発生のおそれがある等避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、憩の家の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第8条 利用者は、憩いの家の利用の権利を第3者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を受けたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りでない。
2 利用料金の額は、1日当たり2万円以内の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益又は公共事業によるほか、特に必要があると認められるときは、利用料を減額又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、利用者に還付しない。ただし、利用者の責に帰さない理由により利用不能となった場合はこの限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により憩の家の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。