○御坊市文化賞規則
平成17年12月9日
規則第35号
(目的)
第1条 御坊市の文化の発展に貢献した個人又は団体に対して、この規則の定めるところにより市長がこれを顕彰し、文化賞を授与する。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、学術、芸術、体育、生活文化等をいう。
(賞状等)
第3条 文化賞は、賞状及び記念品又は副賞とする。
(授与の期日)
第4条 文化賞の授与は、毎年11月3日(文化の日)に行うを例とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 顕彰されるべき者が受賞前に死亡した場合は、その遺族に贈り、追彰する。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者については、顕彰しないものとする。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は罰金以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 破産者
(3) その他顕彰を行うことが不適当と認められる者
(選考)
第6条 文化賞の授与は、あらかじめ第7条に定める選考委員会の意見を聞いて市長が決定する。
(選考委員会)
第7条 御坊市文化賞選考委員会は、委員5名以内をもって組織し、その委員は市長が委嘱する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御坊市文化賞規程(昭和51年9月28日規程第2号)は、廃止する。
附則(平成20年7月30日規則第20号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。