○御坊市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、市の公の施設のうち市長が所管するものについて適用する。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申込資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 別記第1号様式による申請書

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 別記第2号様式による申請資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類(作成しているもののみ)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとしている施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(申請者に対する通知)

第5条 市長は、条例第4条の規定により候補者を選定した場合において、当該候補者として選定されなかった団体があるときは、当該団体に対して指定管理者不指定通知書(別記第3号様式)により指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者の選定をしたときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者指定決定通知書(別記第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

(指定の取消し)

第7条 条例第9条第1項の定めるその他指定管理者の責めに責すべき事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第8条及び第10条の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 条例第8条の規定による指示に故意に従わないとき。

(3) 管理している公の施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき。

(4) 条例第2条第5号の規定により明示する申請の資格を失った場合

(5) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。

(6) 団体の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。

(7) 組織的な非違行為が行われた場合など、当該指定管理者に指定業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

(8) 指定管理業務が行われないとき。

(告示する事項)

第8条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定した場合において告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 指定管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

2 条例第9条第3項の規定により準用する条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定の取消しにおいて告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定を取り消された日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地

(事業報告書の様式)

第9条 条例第10条の規則で定める事業報告書は、指定管理者事業報告書(別記第5号様式)とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日 規則第33号

(令和5年12月22日施行)