○御坊市水道事業収納事務のコンビニエンスストアへの委託に関する規程
平成17年3月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、御坊市水道事業の業務に係る水道料金等の収納をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(収納事務の委託)
第2条 市長は、水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納及び収納金の御坊市水道事業出納取扱金融機関への振替送金(以下「収納事務」という。)を委託することができる。
(委託の基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に該当し、かつ市長が適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、御坊市水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便益の増進が確実に期せられるものであること。
(2) 収納した料金等の保管が安全であると認められるものであること。
(3) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有するものであること。
(委託契約の締結)
第4条 市長は、収納事務をコンビニ本部等に委託するときは、次に掲げる事項を記載した所定の契約書により委託契約を締結するものとする。
(1) 契約期間
(2) 業務の範囲
(3) 委託料及び費用の負担区分
(4) 受託者の義務
(5) 損害賠償責任
(6) 契約の解除
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(委託の期間)
第5条 委託の期間は、1年間とする。ただし、更新することを妨げない。
(水道料金等の収納方法)
第6条 収納事務の委託を受けたコンビニ本部等は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店(以下「取扱店」という。)において市長の発行する納入通知書に基づいて、料金を現金で収納しなければならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名、その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
3 取扱店は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
4 コンビニエンスストア本部は、取扱店において収納した料金を速やかに料金収納代行サービス会社に振替送金しなければならない。
(水道料金等の払込方法)
第7条 料金収納代行サービス会社は、前条第4項の規定により振替送金された水道料金等を市長の指定する期日までに御坊市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により水道料金等の払い込みをするときは、その都度内容を示す収納データを市長に提供しなければならない。
(委託料)
第8条 市長は、料金収納代行サービス会社に料金の収納に係る委託料を支払うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。