○御坊市市民サービスコーナー規則
平成16年6月2日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)の取扱事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市民サービスコーナー | 御坊市名田町野島1番地8 |
(運営)
第3条 サービスコーナーの運営は、市民福祉部市民課において行う。
(取扱事務)
第4条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄抄本及び戸籍の附票の写し等の交付に関する事項
(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付に関する事項
(3) 印鑑登録証明書の交付に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(事務取扱時間)
第5条 サービスコーナーの事務取扱時間は、午前9時から午後1時までとする。
(休所日)
第6条 サービスコーナーの休所日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 御坊市役所本庁支所間の戸籍事務取扱規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。
3 御坊市住民基本台帳規則(昭和44年規則第5号)は、廃止する。
4 御坊市役所支所事務分掌規則(昭和53年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成19年1月23日規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。