○御坊市市民サービスコーナー規則

平成16年6月2日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)の取扱事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民サービスコーナー

御坊市名田町野島1番地8

(運営)

第3条 サービスコーナーの運営は、市民福祉部市民課において行う。

(取扱事務)

第4条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄抄本及び戸籍の附票の写し等の交付に関する事項

(2) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付に関する事項

(3) 印鑑登録証明書の交付に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(事務取扱時間)

第5条 サービスコーナーの事務取扱時間は、午前9時から午後1時までとする。

(休所日)

第6条 サービスコーナーの休所日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 御坊市役所本庁支所間の戸籍事務取扱規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。

3 御坊市住民基本台帳規則(昭和44年規則第5号)は、廃止する。

4 御坊市役所支所事務分掌規則(昭和53年規則第16号)は、廃止する。

(平成19年1月23日規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月14日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

御坊市市民サービスコーナー規則

平成16年6月2日 規則第11号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成16年6月2日 規則第11号
平成19年1月23日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年8月25日 規則第29号
平成24年5月14日 規則第17号