○御坊市立学校の生徒等の災害共済給付に係る共済掛金徴収規則

平成15年12月8日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、災害共済給付契約に係る共済掛金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 共済掛金のうち保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市立小中学校の児童生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人につき460円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当する市立小中学校の児童生徒 1人につき20円

(3) 市立幼稚園の園児 1人につき210円

(徴収額の免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当する保護者については、徴収額の全部を免除することができる。

(1) 生活保護法により保護を受けている者

(2) 教育長が前号に規定する者に準ずる程度に生活に困窮していると認めるもの

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

2 日本体育・学校健康センターの共済掛金のうち保護者等から徴収する額を定める規則(平成8年教委規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行日前に、旧規則の規定に基づき平成15年度分として保護者から徴収した災害共済掛金は、この規則により徴収した災害共済掛金とみなす。

(平成17年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御坊市立学校の生徒等の災害共済給付に係る共済掛金徴収規則

平成15年12月8日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月8日 教育委員会規則第14号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第11号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号