○御坊市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則
平成15年3月7日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項及び第49条の規定に基づき、児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の出席停止の命令の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の命令)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる行為のいずれかを繰り返して行う等性行不良であって、他の生徒等の教育に妨げがあると認める生徒等があるときは、当該生徒等の保護者に対して、生徒等の出席停止を命ずるものとする。
(1) 他の生徒等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身に苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けた生徒等に対して出席停止の適用を検討するに当たっては、当該校長からの意見具申を求めるものとする。
(保護者からの意見聴取)
第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による報告のあった生徒等の保護者に対して当該生徒等の出席停止を命じようとするときは、当該保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときは、この限りでない。
2 前項の意見聴取は、あらかじめ日時及び場所を指定し、保護者の出頭を求めて行うものとする。ただし、緊急の場合又は正当な理由により保護者が出頭できない場合は、電話その他の方法により意見聴取を行うことができる。
3 出席停止の対象となる生徒等は、第1項の意見聴取に当たり、保護者に同席して意見を述べることができる。
(被害生徒等への対応)
第5条 教育委員会は、事実関係等を的確に把握するために、問題行動の被害者である生徒等及びその保護者又は職員から事情を聴取するとともに、事後の対応に関して説明をするものとする。
(出席停止の期間)
第6条 教育委員会は、出席停止の期間の決定に当たっては、学校の秩序回復、出席停止の対象となる生徒等の状況、他の生徒等の心身の安定及び保護者の監護等を考慮して、総合的に判断し、可能な限り短い期間となるよう配慮しなければならない。
(出席停止期間の延長)
第7条 教育委員会は、出席停止の期間中の生徒等が、学校外において第2条第1項各号に類する行為を行う等生活態度の改善が見られないと認められるときは、当該出席停止の期間を延長することができる。
(出席停止の解除)
第8条 教育委員会は、出席停止の期間中の生徒等について、当該生徒等及び他の生徒等の状況並びに校長の意見を考慮して、出席停止を解除することができる。
2 出席停止の解除の手続は、出席停止の命令の手続の例による。
(指導計画の策定)
第9条 教育委員会は、出席停止を決定するに当たって、学校及び関係機関等との連携を図り、出席停止期間中の生徒等に対する個別指導計画を策定し、出席停止期間中における個別指導計画書(別記様式第5号)により校長及び保護者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、生徒等の出席停止に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。