○御坊市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年6月14日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査請求の手続)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、事実を証明する書類、記録その他審査に必要な資料を添付しなければならない。

3 審査請求は、代理人によりすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(審査請求書の記載事項)

第3条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が記名押印しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 災害発生の日時及び場所

(4) 公務災害補償に関する実施機関の措置及びその決定のあった年月日

(5) 審査請求の要旨

(6) 審査請求の年月日

2 審査請求人が代理人により審査請求を行うときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか、審査請求を行う代理人の氏名、住所及び職又は職業を記載し、審査請求人の記名押印に代えて当該代理人がこれに記名押印しなければならない。

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、書面でその旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年6月14日 公平委員会規則第1号

(平成14年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年6月14日 公平委員会規則第1号