○御坊市都市計画審議会条例

平成13年12月20日

条例第25号

御坊市都市計画審議会条例(昭和44年条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、御坊市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市都市計画審議会条例

平成13年12月20日 条例第25号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成13年12月20日 条例第25号