○御坊市交通安全対策会議条例
平成13年6月20日
条例第16号
御坊市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき御坊市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第26条第1項の規定に基づき御坊市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員
(2) 和歌山県の知事部局の職員
(3) 和歌山県警察の警察官
(4) 市長事務部局の職員
(5) 市議会議長
(6) 教育長
(7) 消防長
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の御坊市交通安全対策会議条例第3条の規定により委嘱又は任命された委員は、改正後の御坊市交通安全対策会議条例第3条の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。